交通事故にあった際、自分自身で相手方保険会社と交渉しなければならないと思っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。 しかし、弁護士に示談交渉等を依頼して問題解決する方法もあります。
弁護士に依頼するなんて、費用がたくさんかかるのではないかと思われるでしょう。その時に役立つのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは
- 交通事故の被害にあったとき、相手との示談交渉を弁護士に依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担する特約
のことで、自動車保険などに付けられるものです。 特約を使うと以下のようなメリットがあります。
- 費用面の心配なく、弁護士に示談交渉を依頼できる、賠償額アップが期待できる
- むちうちや物損など被害が小さな事故や、もらい事故など被害者の過失がなく保険会社の示談代行サービスが使えない場合でも、特約を使うことができる。
交通事故(交通事故治療)で使える弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあったとき、加害者への損害賠償請求を弁護士に相談・依頼する際にかかる費用を、保険会社が負担する特約のことです。
この特約は自動車保険に付帯していることが多いですが、火災保険や医療保険などに付帯する特約が、交通事故で使える場合もあります。 弁護士費用特約には上限額が定められており、弁護士に依頼した際の着手金・報酬金・裁判費用などの弁護士費用は1事故1名につき300万円まで、法律相談料は同10万円まで支払われるのが一般的です。
もっとも、死亡事故や重い後遺障害が残った場合など、賠償金が相当高額になるケースでない限り、弁護士費用が上限額を超えることはまれです。
そのため、弁護士費用特約を使えば、多くの場合、自己負担0円で弁護士のサポートを受けることが可能です。 また、弁護士費用特約を使っても、保険等級は変わらず、保険料も上がりません。(ただし、特約とともに対物・対人・車両保険を使用した場合は、保険等級が下がり、保険料が上がる場合があります)
弁護士費用特約の利用対象者
弁護士費用特約は、自動車保険の契約者(記名被保険者)だけでなく、家族や同乗者など契約者以外でも利用することが可能です。
特約を利用できる対象者は以下のとおりです。 なお、「契約者」とは契約を締結し、保険料を支払う者、「記名被保険者」とは契約車両の主な運転者を指します。通常は「契約者」=「被保険者」となりますが、同一である必要はなく、未成年で契約者になれない等の場合は、被保険者と契約者は別になります。
(弁護士費用特約の補償対象者)
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁関係でも利用可能)
- 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者と別居の未婚の子
- 契約車両に乗っていた人
- 契約車両の所有者
弁護士費用特約の利用対象者についてさらに詳しくお知りになりたい方は、下記よりお問い合わせください。
平日は20時まで、土曜日は16:00まで受付いたします。
ご予約は下記より⇓(お電話や公式ラインでのご予約も可能です)
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