本日は、実際交通事故に遭った場合、どのように対処したらいいのかをお話します。

交通事故が発生してから示談交渉開始までの流れは、以下のようになっています。

(1)交通事故の発生交通事故が発生し、被害にあったときは、必ず警察に通報してください。
軽微な事故だからといって警察への届け出を怠ると、事故の証明に必要な「交通事故証明書」の発行を受けることができません。これがないと、加害者側の保険会社から賠償金の支払いを受けるのが困難になるなどのリスクが生じます。

また、警察に連絡した後は、加害者との間で以下のような情報を交換しておきましょう。

加害者の氏名、住所、電話番号

加害者が加入している自賠責保険会社や任意保険会社の情報

(2)病院を受診交通事故に遭い怪我を負ったときは、症状が強くなかったとしても、すぐに病院を受診するようにしましょう。
事故直後は興奮状態で痛みに気付かないケースが多く、後から強い痛みや不調が現れるケースも少なくありません。

(3)入院・通院により治療をする病院を受診した後は、怪我の程度や症状に応じて入院や通院により治療を続けていきます。
加害者が任意保険に加入している場合、治療費は、基本的には加害者側の保険会社が支払ってくれますので、治療費の心配なく治療を続けることが可能です。

治療中は、主治医に症状をしっかりと伝え、必要な検査を行ってもらうようにしてください。

(4)完治または症状固定交通事故による怪我が完治または症状固定となった場合、基本的には、その日以降の治療費や通院交通費などの傷害部分の損害賠償を、加害者側に請求することはできなくなります。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。

症状固定時になお症状が残っている場合は、下記のとおり、後遺障害等級の認定の申請手続きをとることを検討することになります。

(5)後遺障害等級の認定の申請事故による怪我が完治せず、症状固定の段階になっても重い症状が残ってしまっている場合は、後遺障害があるとして、後遺障害等級の認定の申請手続きを行います。

ここで適切な後遺障害等級が認定されれば、その等級に対応する後遺障害部分の損害の賠償を請求することができます。

(6)示談交渉の開始怪我が完治し、または症状固定となり後遺障害等級の認定の申請手続きが終了した段階で、加害者側の保険会社と示談交渉を開始します。
通常は、保険会社から「示談のご案内」などと題する書面が届き、その中に具体的な賠償額が記載されていますので、その内容を踏まえて交渉を進めていきます。(以上、ベリーベスト法律事務所より抜粋)

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